遺言相続関係業務                                           

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≪はじめに≫

※当事務所が管理する「八王子「あんしん遺言センター」のサイトを開設いたしました。こちらからご覧ください。

※まずは形だけ作っておきたい方、とにかく急いで作成されたい方はこちらをご覧ください。

※いろいろな書類を集めたり、証人を手配することができない・面倒だ。書類集めも含めてすべてをやってほしいという方はこちらをご覧ください。

 

遺言は資産が多い人がやるものと思われていませんか?しかし、今住んでいる家が相続対象財産だった場合には、二つに分けられますか?離婚された方、再婚された方も前の配偶者との間に子供がいた場合や連れ子がいた場合にはどうしますか?遺産の争いはこうしたことからも始まります。早目に準備をされることをお勧めいたします。

よくある質問からいくつか例を出してみました。参考にしてください。また不明な点は何なりとお問い合わせください。

Q:遺言書はどのような種類があるのですか?

A:自筆遺言証書、秘密遺言証書、公正証書遺言の3つがあります。それぞれに特徴がありますが、遺産分割実施時の混乱を避けるため、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしています。

 

Q:自分で書きたいのですが、何に注意したらいいですか。

まず、ワープロやパソコンでの遺言は、たとえ最後に自署・押印をしても効力を認められませんのでご注意ください。また、ビデオ・音声での遺言も認められておりません。なお、記入されるときには油性ペン・ボールペンを使用されることをお勧めいたします。

形式的には遺言全文、自署、押印(できるだけ実印)、そして日付を明記してください。遺言内容は遺産相続人への最後の手紙ですから、思いをしっかり書かれることをお勧めいたします。手紙風に書かれても結構です。ただし、財産の分割指定に関してはあいまいなことを書かれると、後に争いの原因になりますので、完成後、法律の専門家に確認してもらうことをお勧めいたします。

 

Q:夫婦共同でひとつの遺言を書くことはできますか。

A:できません。遺言はそれぞれに必要となります。共有財産については協議の上、お互いの遺言書の内容が矛盾しないようにしておくことが必要です。

 

Q:遺言は書きなおし、訂正はできますか。

A:できます。事情が変わったら新たな遺言書を有効に作成すれば、前の遺言書は無効になります。毎年書きなおしても大丈夫です。なお、本文中の訂正は法定の決まりがありますので、抹消線に押印だけでは無効になります。

 

Q:認知症・精神疾患があっても遺言はできますか。

A:できる場合もあります。しかし、有効性を争われる可能性も多いですので、元気なうちに作成されておかれるほうがいいと思います。

 

Q:書いた遺言はどこに置いておくのがいいですか。

A:銀行の貸金庫が安全ですが、公正証書遺言にされると国の機関である公証人役場でも内容を保管してくれます。

 

Q:相続税が心配なんですが

A:基本控除として<5,000万円+1,000万×法定相続人数>が控除されます(現在相続税の改訂が議論され非課税者が減ると予想されます)。また、死亡保険金・死亡退職金は相続財産に含まれず、債務・葬儀費用も控除されますので、夫婦子供2人の標準的家庭の相続ではほとんど相続税が問題になることはありません。特に配偶者は最大16千万円までは無税です。税金の申告は相続人がしますが、お困りの場合には提携税理士をご紹介いたします。(紹介料は不要です)

                                        


当事務所の行う遺言・相続の関する業務は次のようなものです。

・遺言作成指導…実際の遺言の作り方から、お客様が下書きとして書かれた遺言に関するアドバイスをいたします。また、書き換えのご相談も承ります。

・遺言作成代行…お客様のご要望を伺い、遺言書案を作成いたします。実際の遺言書はご本人の自筆が必要となりますので、遺言書案に署名・捺印されても有効にはなりませんのでご注意ください。

・公正証書遺言立会…公正証書遺言では公証人役場で証人2名の立会・署名捺印が必要となります。親族に知られたくない場合には提携士業(行政書士・社会保険労務士等)とともに証人になります。

・相続人の確定・財産目録の作成…相続開始には相続人の範囲を確定しておかなければなりません。相続人全員の署名捺印が無い遺産分割協議書は無効になりますので、相続人が他にいる可能性がある場合には必要になります。

・遺言の執行…相続財産目録を作成、相続人に交付し、遺言書の内容を執行いたします。遺産分割協議書も作成して争いを防ぎます。

 

相続に関して法律上の争いがある場合には当事務所ではお受けできません。提携の弁護士をご紹介いたします。詳細はお問い合わせください。


                                         

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