国際関連業務

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※当事務所運営の独自サイト八王子入管ドットコムもご覧ください

 

当事務所では以下の業務について行っております。なお、 当職は申請取次行政書士資格を有しておりますので、本人に代わってさまざまな手続の代行申請ができます。

在留関連業務

国際結婚・国際離婚関連業務

永住許可・帰化申請業務

お子様の教育相談

在留資格の認定・更新・変更・資格外活動許可などは自分でもできることが多いですが、法制度の違いで提出書類の不足・誤りで再提出のために何度も足を運ぶことが必要となったり、言葉の問題で、自分の意思や事実がうまく伝わらず在留許可要件を満たさないと判断される方も多くいます。

ですから、多少の費用がかかっても専門家に依頼するのが最も安全な方法になります。当事務所では日本語のほか、英語でのcommunicationが可能ですので、日本語が多少不自由でも英語でのやりとりもいたしますのでご安心ください。

それぞれの申請については必要とされる書類が異なります。在留資格の資格審査は通常1〜3カ月かかりますので(早ければ数週間)今すぐに欲しいと言っても手に入るものではありません。どのような資格なのか、何が必要なのかについては早めにご相談ください。

また、国際結婚についても中国のように日本国内では手続きができないものもありますので、ご注意ください。

<ご注意>

当事務所では、偽装申請の疑いをもたれるものについては、業務をお受けいたしません。また、受任後、当初クライアントから申し出られた事実に重大な偽りが発見された場合には、即時受任業務を中止いたします。

また、必ず受任前に本人とお会いして確認をさせていただきますので、予めご了承ください

また、在留関連については法務大臣の裁量といった性格上「必ず」といった保証はできません。同じような事例でも、その時の社会情勢によって認められないこともありますので、詳細はお問い合わせください。親身になって対応させていただきます。

また、帰化後のお子様の教育問題についても、本人の学力適応を判断しながら、保護者・本人の希望をお聞きし、アドバイスをさせていただきますので安心してお任せください。

                                       

 

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