知的財産関連業務 |
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知的財産は下の図にあるように、大きく3つの要素を持っています。従来、狭い意味での知的財産(権)が企業資産といわれるものでした。ところが近年、国は中小企業活性化の切り札として、どの企業にもある隠れた強み、つまり知的資産を経営に活用していく知的資産経営の推進を図っています。このことは従来の知的財産(権)に限定されない、どの企業にもある知的資産を積極的に評価し活用する経営への脱却を図っているということす。そうした知的資産の活用には、著作権法、産業財産権法のみならず、不正競争防止法、独禁法、景表法、民法、会社法など幅広い範囲の知識が必要となります。法律・経営のゼネラリストである行政書士こそがそういった新しい知的資産経営の支援ができます。会社の発展は勿論、事業承継の一環としてもそうした経営資産を大切にしていきたいものです。
お分かりにならないこと、ご相談がございましたら、お気軽にお声をおかけください。
当事務所の行っている業務は以下のようなものです
著作権分野
・著作権登録
・著作権譲渡契約書
・ライセンス契約書(特許権・実用新案権・商標権・意匠権等も含む)
・秘密保持契約書
・利用規約・利用約款
産業財産分野(特許権・実用新案権・商標権・意匠権)<弁理士独占業務を除く>
・特許料または登録料納付または納付期間の延長・免除・猶予の申請
・特許権の特定通常実施権契約・登録
・特許・意匠・商標等に関する証明、書類の抄本・謄本の交付、書類の閲覧
・特許登録原簿・商標登録原簿等へ登録の申請の手続
・特許証・実用新案登録証・商標登録証・意匠登録証等の再交付の手続
・既納の特許料・登録料・手数料の返還請求
・工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する手続等
・特許権・実用新案権・意匠権・商標権の調査
・特許権・実用新案権・意匠権・商標権の相続・遺産分割の手続
・侵害品の輸入差止申立
・産業財産権の侵害に対する警告書・告訴状・告発状の作成
・中小企業の知的財産管理・コンサルティング
種苗法による品種登録
不正競争防止法関連業務
・社内営業秘密管理規定作成
・退職時覚書(競業避止規定、秘密保持規定)
・輸入差止水際対策
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